4 インマルサットB型の送信設備の位相雑音のレベル
郵政省告示第五百六十六号
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)
第一 インマルサットA型の無線設備
一 一般的条件
1 遭難警報の送信のため操作が二以上の場所においてできること。
2 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星局の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。
3 無線電信による通信(海岸地球局を呼び出すためのものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。
4 無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルの音声
前ページ 目次へ 次ページ
|
|